東京五輪のチケットを合法的に転売することは可能なのか!?
6月20日に2020年東京五輪のチケットの当選発表が行われた。申し込みに必要なID登録数が459万件だから、当選者はほんのひと握り。運よく当選して購入できた場合でも、さまざまな理由でチケットが不要になることも。そこで思いつくのが転売……。
『ヤフー』『楽天』『メルカリ』といったフリマアプリ・サイトを運営している3社は、五輪チケットは扱わないと表明。
不正転売に神経を尖らせている大会組織委員会は、公式サイト以外でチケットを購入したら会場に入れないリスクもあると注意を促す。
だが、諸事情により不要になったチケットを出品できる『リセール(再販売)サイト』が20年春頃に立ち上がるのでご安心を。
チケットの価格は定価のみ。リセールが成立したときに、出品者が成約手数料(金額は未定)を負担するシステムになる予定。
また、競技開催の当日までなら、チケット購入者がサイト上にあるマイチケットの購入履歴から、来場予定者を変更することも可能である。
6月14日、『チケット不正転売禁止法』が成立した。
違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または両方を科せられる。
チケットを転売するのであれば、不正転売ではなく、『リセール(再販売)サイト』の利用、または名義変更を行うように。
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